前期試験

大学生は前期試験の季節です。


まぁ、大抵の試験科目は持ち込み不可な訳ですが、
中には、レジュメや教科書や参考文献の持ち込みを許可する教授もいます。


法律科目では持ち込みが可となった場合は、
六法が持ち込み可になることがほとんどです。
が、だいたいは持ち込み自体を許可しない教授ばかりです。


さて、普通の法律家でも、実務に置いて六法を参照をすることは、
良くあることだと思うんですよ。
まさか、あれだけの条文の内容を頭に叩き込むなんて、
常人には不可能だと思います。


何が言いたいのかと言うとですね。
法律科目のテストには六法が持ち込み可になって然るべきなんだと思うんですよ。
それは、司法試験においてでもです。


条文を単に暗記するとかよりも、それぞれの事例において、
それに即した条文を使って、説得力のある解釈をできるかできないかだと思うんですよ。


なのに法律科目の教授どもは六法を持ち込み不可にするからよ…。
商法17条を勘違いして16条と書いちまったじゃねぇか><
あのさ、それぞれの科目の教授は法律の中のその科目しか研究してねぇから、
○○条が何かまで分かってるかもしんないけどさ、
そんな普通の学生が覚えるにはかなりしんどいですぜ。


暗記より、六法使ってでもいいから、運用力重視のテストをするべき。。